有限会社 リフレッシュサポート健彰

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補償概要

補償概要
手技中の事故はもちろん、「施設内外でおこった手技以外の事故」に加え、 「接客や取扱商品でのトラブル」にまでも新たに対応いたします。 手技セラピストやサロンオーナーの皆様へのサポート力が一段とアップした 新補償制度をよろしくお願いいたします。

(1)セラピスト業務による事故を補償 (手技セラピスト業務補償特約)

★オイルを塗った際、お客様の肌にあわないオイルを使用 してしまいかぶれてしまった。 ★背中のボディケア時に誤って強く押してしまい、お客様 にケガをさせてしまった。

(2)施設に起因する事故を補償(漏水補償特約付帯施設所有(管理)者賠償責任保険)

★建物に立て付けられている看板が落下、通行人がケガをした。 ★施設(サロン)から漏水が発生し、階下のテナントの什器が 破損した。

(3)名誉毀損またはプライバシーの侵害により被る損害を補償(人格権侵害補償特約)

★お客様の容姿に対する不用意な発言が名誉毀損とされ、訴えられた。

(4)施設内においてケガをしたお客様に対して、お店の過失にかかわらず補償(施設治療費用補償特約)

★施設(サロン)内でお客様が転倒し、ケガをした。

(5)サロンで販売、提供した化粧品、及びボディケア用品等に起因する事故を補償(生産物賠償責任保険)

★販売した化粧水が肌にあわず、お客様の顔が炎症を起こした。 ★ハンドメイドのボディクリームをお客様にお渡しし、それを自宅で使用したお客様の肌が炎症を起こした。

(6)お客様からの預かり品に対する事故を補償(受託者賠償責任保険)

★お客様からお預かりしたバッグ、コート等を誤って汚してしまった。 ★火災によりお客様からお預かりしたバッグ、コート等が燃えてしまった。

※ 補償内容は運営状況により変わることがあります。ご了承ください。その他詳細につきましては「加入のしおり」をご参照下さい。

保険金をお支払できない主な場合

●共通

・保険契約者、被保険者の故意、重過失 ・戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、騒じょう、労働争議によって生じる損害 ・地震、噴火、洪水、津波等の天災によって生じる損害

●手技セラピスト業務補償特約

・医療行為に起因する事故 ・外科的手術、医薬品に起因する事故 ・カイロプラクティック療術行為に起因する事故 ・頚椎へのスラスト法施術に起因する事故 ・エステ行為のうち、脱毛、ピーリング、アートメイクに起因する事故 ・はり、灸または柔道整復に起因する事故

●施設所有(管理)者賠償責任

・自宅(マンション等)で開業している場合の日常生活に起因する漏水事故 ・屋根、扉、窓、通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊

●人格権侵害補償

・被保険者によってまたは被保険者のために行われた広告宣伝活動、放送活動または出版活動に起因する賠償責任

●施設治療費用補償

・被保険者、共同経営者およびそれらの従業員の身体傷害に対する治療費用

●生産物賠償責任

・法令に違反して生産、販売または提供した商品等に起因する事故 ・販売した商品に回収措置が講じられた場合に要した費用

●受託者賠償責任

・貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨とう品、勲章、き章、稿本、設計書、ひな型、その他これらに準ずべき受託物の損壊、紛失または盗難 ・受託物が委託者に引渡された後に発見された受託物の損壊

※本補償制度は「手技セラピスト協会」との提携に基づくものです。また、このパンフレットは補償の概要を説明したものです。 本補償制度に関する詳細につきましては、手技治療家協会または、引受保険会社までご照会ください。

お客様に関する情報の取扱いについて

お客様に関する情報の取扱いについてエース損害保険は、保険契約申込書等から得たお客様に関する情報(保険業の適切な業務運営を確保するために必要な範囲で取得した医療情報等のセンシティブ情報を含みます。)の取り扱いについて以下の通りとさせていただきます。なお、詳細については、エース損害保険ホームページをご覧下さい。

(1)主な利用目的について 1.エース損害保険またはエース損害保険のグループ会社が取り扱う損害保険の案内、募集および販売 2.上記1.に付帯、関連するサービスまたは各種イベント等の案内、提供および管理 3.損害保険契約の引受審査、引受、履行および管理 4.適正な保険金・給付金の支払い 5.新たな商品・サービス開発、問い合わせ・依頼等への対応 6.その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するための業務 (2)第三者への情報提供について ・法令に基づく場合 ・弊社の業務遂行上必要な範囲内で、代理店を含む委託先に提供する場合 ・エース損害保険のグループ会社・提携先企業、損害保険会社等および国土交通省との間で共同利用を行う場合

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